戦前の商工会議所法は戦時統制経済下で廃止され、商工経済会法に移行したが、これも終戦後に廃止された。その後、全国で300余の商工会議所が自然発生的に活動を行っている状況を踏まえ、その普及と発展のための基準となる法律が必要となった。新法では商工業の改善発達に加え社会福祉の増進も目的とし、会員の任意加入・脱退制や一会員一議決権制を定めた。また、公益法人としての地位を明確化し、原則として市単位での設立を規定。事業内容を明確化し、名称使用制限も設けた。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第41号