つむぎ等の輸入税を免除する法律
法令番号: 法律第百九十二号
公布年月日: 昭和25年5月20日
法令の形式: 法律
つむぎ等の輸入税を免除する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
つむぎ等の輸入税を免除する法律
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表輸入税表に掲げる物品で、この法律の別表に掲げるものの輸入税は、昭和二十六年十二月三十一日までの輸入については、これを免除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
関税定率法別表輸入税表
免税される物品
番号
品名
二九九
亜麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黄麻ノ織物、其ノ交織物及此等ノ繊維ト綿トノ交織物 四 平織布、紋織布及繍織布(別項ニ掲ケサルモノ)  丙 其ノ他   丙ノ二 其ノ他
     上布(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない平織のものでかすり又は縞柄のもの)
三〇三
絹織物及別号ニ掲ケサル絹入ノ織物 三 其ノ他  甲 絹製ノモノ   ロ 其ノ他
    つむぎ(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない天然絹製のもので、且つ、かすり染の糸を使用した平織のもの)
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂