昭和22年の連合国最高司令官からの政府支出削減に関する覚書に基づき制定された本法律は、統制額を超えない価格等による計算を主な方法としていた。しかし、最近の統制額撤廃により存在基盤を失い、また本年1月4日付で覚書を廃止する旨の新たな覚書が発せられた。政府は価格統制の緩和等の情勢を考慮し、本法律の廃止を提案するものである。なお、政府直傭の連合国軍関係労働者等への一般職種別賃金支払いについては、国際労働会議で採択された契約における労働条項に関する条約の原則に基づき、別個の法律として制定する必要性を明らかにしておく。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第62号