政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)は、廃止する。但し、同法第十一條の規定及び同條の規定に関連する範囲内における同法第二條中の一般職種別賃金額の告示に関する規定は、国等を相手方とする契約における條項のうち労働條件に係るものを定めることを目的とする法律が制定施行される日の前日まで、なお、その効力を有する。
附 則
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。