政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第百九十号
公布年月日: 昭和25年5月20日
法令の形式: 法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)は、廃止する。但し、同法第十一條の規定及び同條の規定に関連する範囲内における同法第二條中の一般職種別賃金額の告示に関する規定は、国等を相手方とする契約における條項のうち労働條件に係るものを定めることを目的とする法律が制定施行される日の前日まで、なお、その効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十号
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)は、廃止する。但し、同法第十一条の規定及び同条の規定に関連する範囲内における同法第二条中の一般職種別賃金額の告示に関する規定は、国等を相手方とする契約における条項のうち労働条件に係るものを定めることを目的とする法律が制定施行される日の前日まで、なお、その効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂