最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 昭和25年5月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新憲法下で最高裁判所は違憲審査権を持つ終審裁判所となり、その職責は旧大審院と比べて重大化した。裁判官は15人に限定されたが、旧大審院では30数人でも不十分だったため、裁判権の範囲調整が課題となっていた。刑事事件では新刑事訴訟法により上訴範囲を制限したが、民事事件は未対応で上告が激増している。民事訴訟制度の根本的改正には時間を要するため、当面は最高裁判所への上告についてのみ、原則として憲法違反、判例抵触、法令解釈の重要事項に調査を限定することで、裁判権の調整を図ることとした。

参照した発言:
第7回国会 参議院 法務委員会 第4号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月2日)
衆議院
(昭和25年3月6日)
参議院
(昭和25年3月13日)
衆議院
(昭和25年4月11日)
(昭和25年4月17日)
(昭和25年4月19日)
参議院
(昭和25年4月21日)
衆議院
(昭和25年4月22日)
(昭和25年4月22日)
参議院
(昭和25年4月24日)
(昭和25年4月26日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十八号
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律
民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二條の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。
一 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。
二 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。
3 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十八号
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律
民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二条の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。
一 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。
二 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。
3 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂