新憲法下で最高裁判所は違憲審査権を持つ終審裁判所となり、その職責は旧大審院と比べて重大化した。裁判官は15人に限定されたが、旧大審院では30数人でも不十分だったため、裁判権の範囲調整が課題となっていた。刑事事件では新刑事訴訟法により上訴範囲を制限したが、民事事件は未対応で上告が激増している。民事訴訟制度の根本的改正には時間を要するため、当面は最高裁判所への上告についてのみ、原則として憲法違反、判例抵触、法令解釈の重要事項に調査を限定することで、裁判権の調整を図ることとした。
参照した発言:
第7回国会 参議院 法務委員会 第4号