最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第157号
公布年月日: 昭和27年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新憲法下における最高裁判所の職責の重大性から、民事事件に関する最高裁判所の裁判権を調整するため、第七回国会で最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が制定された。同法は施行日から2年間の有効期限があり、6月1日に失効予定であった。政府は民事上訴制度の全般について検討を重ね、下級審における手続など民事訴訟手続全般の根本的再検討が必要との結論に達し、法制審議会に諮問したが、まだ成案を得るに至っていない。一方で最高裁への上告事件は増加の一途をたどっており、裁判権調整の必要性は変わっていないため、同法の有効期間を2年間延長し、その間に民事訴訟法改正の成案を得るよう努力したいとの理由で本法案を提出した。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月28日)
衆議院
(昭和27年3月29日)
参議院
(昭和27年4月4日)
衆議院
(昭和27年5月17日)
参議院
衆議院
(昭和27年5月19日)
(昭和27年5月21日)
(昭和27年5月22日)
参議院
(昭和27年5月23日)
(昭和27年5月26日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十七号
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十七年六月一日」を「昭和二十九年六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂