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労働省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和25年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
職業安定法
改正:
労働省設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
労働省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
労働省設置法等の一部を改正する法律
第一條
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第四十号を次のように改める。
四十
失業保險の任意適用事業の事業主又は任意適用の日雇労働者が加入又は脱退の申請をした場合に、これを認可すること。
第八條第十号中「産業安全研究所」を「産業安全研究所及び労働基準監督官研修所」に改める。
第十條第七号中「(昭和二十二年法律第百四十六号)」を削り、同号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給與が支給される者に対し失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号)に規定する條件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
第十一條中「産業安全研究所」を
「
産業安全研究所
労働基準監督官研修所
」
に改める。
第十二條の次に次の一條を加える。
(労働基準監督官研修所)
第十二條の二
労働基準監督官研修所は、労働基準監督官に対し、その職務を行うのに必要な訓練を行う機関とする。
2
労働基準監督官研修所は、東京都に置く。
3
労働基準監督官研修所の内部組織は、労働省令で定める。
第十三條第一項の表中船員労働連絡会議、安全装置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会及び労働統計調査審議会の項を削り、中央特殊技能試験審議会の項を
「
特殊技能試験審議会
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること
」
に改め、中央職業安定審議会の項中「公共職業安定所」を「労働大臣の諮問に応じ、公共職業安定所」に改め、同項の次に次の一項を加える。
地方職業安定審議会
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること
第十六條第一項の表中地方特殊技能試験審議会及び衛生管理者試験審議会の項を削る。
第十八條中第二項を第三項とし、第三項を第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
公共職業安定所は、前項に定めるものの外、国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給與が支給される者に対し失業保險法に規定する條件に従つて行う退職手当の支給に関する事務をつかさどる。
第十九條を次のように改める。
第十九條
削除
第二條
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項中「、都道府県職業安定審議会及び特別地区職業安定審議会」を「及び地方職業安定審議会」に改め、同條第二項中「関係都道府県知事の申請に基いて」を削り、「都道府県内の一部を管轄区域とする」を「一又は二以上の都道府県の区域の一部を管轄区域とする」に改め、同條第三項中「特別地区職業安定審議会は、労働大臣又は関係都道府県知事の諮問に、」を削り、「都道府県及び地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会」に改め、同條第四項中「関係がある特別地区職業安定審議会及び地区職業安定審議会」を「関係地区職業安定審議会」に改め、同條第七項中「都道府県職業安定審議会、特別地区職業安定審議会及び地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会」に改め、同條第八項中「都道府県職業安定審議会、特別地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
労働省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
労働省設置法等の一部を改正する法律
第一条
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十号を次のように改める。
四十
失業保険の任意適用事業の事業主又は任意適用の日雇労働者が加入又は脱退の申請をした場合に、これを認可すること。
第八条第十号中「産業安全研究所」を「産業安全研究所及び労働基準監督官研修所」に改める。
第十条第七号中「(昭和二十二年法律第百四十六号)」を削り、同号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
第十一条中「産業安全研究所」を
「
産業安全研究所
労働基準監督官研修所
」
に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(労働基準監督官研修所)
第十二条の二
労働基準監督官研修所は、労働基準監督官に対し、その職務を行うのに必要な訓練を行う機関とする。
2
労働基準監督官研修所は、東京都に置く。
3
労働基準監督官研修所の内部組織は、労働省令で定める。
第十三条第一項の表中船員労働連絡会議、安全装置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会及び労働統計調査審議会の項を削り、中央特殊技能試験審議会の項を
「
特殊技能試験審議会
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること
」
に改め、中央職業安定審議会の項中「公共職業安定所」を「労働大臣の諮問に応じ、公共職業安定所」に改め、同項の次に次の一項を加える。
地方職業安定審議会
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること
第十六条第一項の表中地方特殊技能試験審議会及び衛生管理者試験審議会の項を削る。
第十八条中第二項を第三項とし、第三項を第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
公共職業安定所は、前項に定めるものの外、国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し失業保険法に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関する事務をつかさどる。
第十九条を次のように改める。
第十九条
削除
第二条
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、都道府県職業安定審議会及び特別地区職業安定審議会」を「及び地方職業安定審議会」に改め、同条第二項中「関係都道府県知事の申請に基いて」を削り、「都道府県内の一部を管轄区域とする」を「一又は二以上の都道府県の区域の一部を管轄区域とする」に改め、同条第三項中「特別地区職業安定審議会は、労働大臣又は関係都道府県知事の諮問に、」を削り、「都道府県及び地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会」に改め、同条第四項中「関係がある特別地区職業安定審議会及び地区職業安定審議会」を「関係地区職業安定審議会」に改め、同条第七項中「都道府県職業安定審議会、特別地区職業安定審議会及び地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会」に改め、同条第八項中「都道府県職業安定審議会、特別地区職業安定審議会」を「地方職業安定審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
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