労働省設置法及び職業安定法の一部改正について、以下の3点を主な理由として改正を行うものである。第一に、行政機構の簡素化と効率向上を図るため、船員労働連絡会議など7つの審議会等を廃止し、中央・地方特殊技能試験審議会を統合する。また都道府県職業安定審議会を地方職業安定審議会に改称する。第二に、労働基準監督官の素質向上と監督行政の充実を図るため、労働基準監督官研修所を新設し、新任・既存の監督官に対する長期的な教養訓練を実施する。第三に、国家公務員等の退職者の利便性向上のため、退職金の支給事務を公共職業安定所の事務に追加する。
参照した発言:
第7回国会 参議院 内閣委員会 第16号
特殊技能試験審議会 |
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること |
特殊技能試験審議会 |
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること |