地方税制度の改革において、地方財政平衡交付金制度の創設が予定されているが、地方財政平衡交付金法案は地方財政委員会の性格等との関連で、まだ提出されていない。一方で、従来の国庫負担金・補助金は大幅に削減されたため、地方団体の国庫支出金が著しく減少している。そのため地方団体は年度当初に予定の収入を得られず、財政経理に支障をきたしている。この状況を踏まえ、地方財政平衡交付金法案が制定施行されるまでの暫定措置として、国の予算に計上されている地方財政平衡交付金の一部を4月中に概算交付することを目的として、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号