地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和25年4月27日
法令の形式: 法律
地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十二号
地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法
(地方財政平衡交付金の一部の概算交付)
第一條 国は、この法律の定めるところにより、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行されるまでの間の暫定措置として、昭和二十五年四月中において、その予算に計上された地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)の一部を道府県及び市町村(以下「地方団体」という。)に対して概算交付することができる。
2 都は、道府県に対する交付金の交付に関しては、その全区域を道府県とみなし、市町村に対する交付金の交付に関しては、その特別区の存する区域を市町村とみなす。
3 この法律の適用については、全部事務組合は、町村とみなす。
(概算交付額)
第二條 前條第一項の規定により地方団体に概算交付することのできる額は、それぞれ左の各号に掲げる額とする。
一 道府県 百十九億円
二 市町村 八十一億円
(交付金の額の算定期日)
第三條 各地方団体に概算交付すべき交付金の額は、昭和二十五年四月一日現在により、算定する。
(廃置分合又は境界変更の場合の交付金の措置)
第四條 前條の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付金の措置については、左の各号の定めるところによる。
一 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付金の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
二 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付金の額は、総理府令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ昭和二十五年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付金の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
(交付金の額の算定)
第五條 各地方団体に対して交付すべき交付金の額は、道府県にあつては、昭和二十四年度において当該道府県が受けた地方配付税の額(第五種配付額を除く。)並びに国庫負担金及び国庫補助金(内閣総理大臣が定める種類に限る。)の合算額を、市町村にあつては、昭和二十四年度において当該市町村が受けた地方配付税の額(特別配付税を除く。)を基準として、それぞれ算定する。但し、昭和二十五年度における地方税の收入見込額の情況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。
(地方財政平衡交付金制度に関する法律との関係)
第六條 この法律の規定によつて交付した交付金は、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行された後においては、その法律の規定により交付すべき地方財政平衡交付金の一部となるものとする。
(交付金の還付)
第七條 地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行された後に昭和二十五年度分として各地方団体に交付すべき交付金の額が決定された場合において、この法律の規定により既に交付した交付金の額がその決定額をこえる地方団体があるときは、その地方団体は、その超過額を、遅滯なく、国に還付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)の規定及び義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)の規定は、昭和二十五年度においては、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行されるまでの間は、適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十二号
地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法
(地方財政平衡交付金の一部の概算交付)
第一条 国は、この法律の定めるところにより、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行されるまでの間の暫定措置として、昭和二十五年四月中において、その予算に計上された地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)の一部を道府県及び市町村(以下「地方団体」という。)に対して概算交付することができる。
2 都は、道府県に対する交付金の交付に関しては、その全区域を道府県とみなし、市町村に対する交付金の交付に関しては、その特別区の存する区域を市町村とみなす。
3 この法律の適用については、全部事務組合は、町村とみなす。
(概算交付額)
第二条 前条第一項の規定により地方団体に概算交付することのできる額は、それぞれ左の各号に掲げる額とする。
一 道府県 百十九億円
二 市町村 八十一億円
(交付金の額の算定期日)
第三条 各地方団体に概算交付すべき交付金の額は、昭和二十五年四月一日現在により、算定する。
(廃置分合又は境界変更の場合の交付金の措置)
第四条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付金の措置については、左の各号の定めるところによる。
一 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付金の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
二 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付金の額は、総理府令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ昭和二十五年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付金の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。
(交付金の額の算定)
第五条 各地方団体に対して交付すべき交付金の額は、道府県にあつては、昭和二十四年度において当該道府県が受けた地方配付税の額(第五種配付額を除く。)並びに国庫負担金及び国庫補助金(内閣総理大臣が定める種類に限る。)の合算額を、市町村にあつては、昭和二十四年度において当該市町村が受けた地方配付税の額(特別配付税を除く。)を基準として、それぞれ算定する。但し、昭和二十五年度における地方税の収入見込額の情況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を地方税制の改正に伴う地方税収入見込額の変化に見合うように増減することができる。
(地方財政平衡交付金制度に関する法律との関係)
第六条 この法律の規定によつて交付した交付金は、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行された後においては、その法律の規定により交付すべき地方財政平衡交付金の一部となるものとする。
(交付金の還付)
第七条 地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行された後に昭和二十五年度分として各地方団体に交付すべき交付金の額が決定された場合において、この法律の規定により既に交付した交付金の額がその決定額をこえる地方団体があるときは、その地方団体は、その超過額を、遅滞なく、国に還付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)の規定及び義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)の規定は、昭和二十五年度においては、地方財政平衡交付金制度に関する法律が制定施行されるまでの間は、適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂