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帝国石油株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
消滅:
帝国石油株式会社法施行令
改正:
登録税法
廃止:
帝国石油株式会社法
改正:
(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
帝国石油株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十一号
帝国石油株式会社法を廃止する法律
帝国石油株式会社法(昭和十六年法律第七十三号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。但し、帝国石油株式会社法第二十九條の規定の廃止に係る規定は、帝国石油株式会社の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による各事業年度の普通所得及び超過所得に対する法人税であつて昭和二十五年四月一日以後に終了する事業年度に係るものから適用し、附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。
2
帝国石油株式会社が、この法律の施行の日以前において、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三條の規定による株主総会の決議により、商法に適合していない事項を同法に適合させるため必要な定款の変更の決議をし、主務大臣の認可を受けたときは、その時以後帝国石油株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)は、適用されないものとする。
3
前預の規定により、帝国石油株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなつた際現に発行されている帝国石油債券及びその時までにした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
4
帝国石油株式会社の法人税法による各事業年度の普通所得及び超過所得に対する法人税であつて昭和二十五年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るものに関する帝国石油株式会社法第二十九條の規定の適用については、なお従前の例による。
5
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の一部を次のように改正する。
別表乙号中第十号を次のように改める。
十
削 除
6
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第十一号中「帝国石油債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
帝国石油株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十一号
帝国石油株式会社法を廃止する法律
帝国石油株式会社法(昭和十六年法律第七十三号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。但し、帝国石油株式会社法第二十九条の規定の廃止に係る規定は、帝国石油株式会社の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による各事業年度の普通所得及び超過所得に対する法人税であつて昭和二十五年四月一日以後に終了する事業年度に係るものから適用し、附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。
2
帝国石油株式会社が、この法律の施行の日以前において、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条の規定による株主総会の決議により、商法に適合していない事項を同法に適合させるため必要な定款の変更の決議をし、主務大臣の認可を受けたときは、その時以後帝国石油株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)は、適用されないものとする。
3
前預の規定により、帝国石油株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなつた際現に発行されている帝国石油債券及びその時までにした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
4
帝国石油株式会社の法人税法による各事業年度の普通所得及び超過所得に対する法人税であつて昭和二十五年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るものに関する帝国石油株式会社法第二十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
5
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の一部を次のように改正する。
別表乙号中第十号を次のように改める。
十
削 除
6
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「帝国石油債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革