公立大学・高専に勤務する事務職員・技術職員は現在官吏だが、地方公共団体の職員に切り替えるべきものである。公立大学教員および高等学校以下の公立学校職員の身分切り替えは完了しているが、公立大学の事務職員・技術職員のみ残っていたため、この法律で切り替えを完了する。職員は地方公共団体の職員に任命替えされ、休職等の措置は新任命権者の行為とみなす。また公立学校の事務・技術職員である限り恩給を継続させる。なお公立学校職員等臨時設置制を廃止する。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 文部委員会 第5号