公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公立大学・高専に勤務する事務職員・技術職員は現在官吏だが、地方公共団体の職員に切り替えるべきものである。公立大学教員および高等学校以下の公立学校職員の身分切り替えは完了しているが、公立大学の事務職員・技術職員のみ残っていたため、この法律で切り替えを完了する。職員は地方公共団体の職員に任命替えされ、休職等の措置は新任命権者の行為とみなす。また公立学校の事務・技術職員である限り恩給を継続させる。なお公立学校職員等臨時設置制を廃止する。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 文部委員会 第5号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月17日)
参議院
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月23日)
(昭和25年3月10日)
参議院
(昭和25年3月10日)
(昭和25年3月15日)
衆議院
(昭和25年3月16日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月27日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
1 この法律施行の際現に公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八條の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。
2 前項の職員のうち休職、停職又は減給中の者がある場合においては、これらの処分は、同項の地方公共団体の長がしたものとみなす。
3 第一項の職員が引き続き公立学校(学校教育法第九十八條の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員又は技術職員となった場合(その者が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二條に規定する教育職員又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となった場合を含む。)においては、同條第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公立学校職員等臨時設置制(昭和二十三年政令第三百十六号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高瀬莊太郎
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
1 この法律施行の際現に公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。
2 前項の職員のうち休職、停職又は減給中の者がある場合においては、これらの処分は、同項の地方公共団体の長がしたものとみなす。
3 第一項の職員が引き続き公立学校(学校教育法第九十八条の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員又は技術職員となった場合(その者が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となった場合を含む。)においては、同条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公立学校職員等臨時設置制(昭和二十三年政令第三百十六号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高瀬荘太郎