肥料配給公団令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三條第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂