肥料配給公団令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料配給公団令の有効期間を一年延長する理由は、肥料の需給状況と春肥配給の途上にある現状から、機構改革は時期尚早と判断されたためである。公団は春肥配給終了後、経済安定本部総務長官の解散命令により速やかに廃止される。また、業務上必要な什器・備品の損耗が著しく支障をきたしているため、基本金を500万円増額し、最小限の補充を行うこととした。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月24日)
(昭和25年2月28日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月14日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月28日)
(昭和25年3月28日)
参議院
(昭和25年3月30日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三條第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂