食糧管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理法改正の主な理由は2点ある。第一に、芋類の政府取扱方式の改正である。食糧事情が改善され、芋類は米麦と同様の厳格な統制が不要となったため、政府買入方式を変更する。新方式では、政府が買入予定量を事前に指示し、生産者の自主的な売渡申込に応じて買い入れる。第二に、食糧配給公団関係の改正である。食糧事情の好転を受け、統制機構の簡素化と効率化を図るため、公団の存続期間を1年延長し、その間に機能を民間事業に移譲しつつ段階的に整理解体を進める。また、新たな販売業者に対する規制や公団の基本金増額などの措置を講じる。

参照した発言:
第7回国会 参議院 農林委員会 第13号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月14日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
参議院
(昭和25年3月23日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月28日)
参議院
(昭和25年3月30日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二條中「(其ノ加工品タル食糧ニシテ農林大臣ノ指定スルモノヲ含ム以下同ジ)」を削る。
第三條第一項中「、甘藷、馬鈴薯」を削る。
第三條の次に次の一條を加える。
第三條ノ二 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ニ対シ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ売渡ノ申込ニ依リ政府ノ買入ルルモノヲ予メ指示スルモノトス
政府ハ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ガ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ前項ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前條第二項ノ規定ニ依ル米麦等ノ政府ノ買入ノ価格及需給事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第四條第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯」に改める。
第五條第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷及馬鈴薯」に改める。
第八條ノ二第二項中「食糧配給公団及市町村長」を「食糧配給公団、命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者(以下販売業者ト称ス)及市町村長」に改める。
第八條ノ三第一項中「自己ノ生活上又ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)」を「自己ノ生活上若ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)又ハ販売業者」に、同條第三項中「消費者」を「消費者又ハ販売業者」に改める。
第八條ノ四第一項及び第二項中「食糧配給公団」を「食糧配給公団又ハ販売業者」に、「消費者」を「販売業者又ハ消費者」に改める。
第十六條第一項中「一億八千万円」を「二億七千万円」に改める。
第二十條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
第二十六條中「保管」を「販売、保管」に改める。
第二十七條第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十六條第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項及び第三條第一項中「、甘しよ、馬鈴しよ」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「(其ノ加工品タル食糧ニシテ農林大臣ノ指定スルモノヲ含ム以下同ジ)」を削る。
第三条第一項中「、甘藷、馬鈴薯」を削る。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ニ対シ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ売渡ノ申込ニ依リ政府ノ買入ルルモノヲ予メ指示スルモノトス
政府ハ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ガ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ前項ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前条第二項ノ規定ニ依ル米麦等ノ政府ノ買入ノ価格及需給事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第四条第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯」に改める。
第五条第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷及馬鈴薯」に改める。
第八条ノ二第二項中「食糧配給公団及市町村長」を「食糧配給公団、命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者(以下販売業者ト称ス)及市町村長」に改める。
第八条ノ三第一項中「自己ノ生活上又ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)」を「自己ノ生活上若ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)又ハ販売業者」に、同条第三項中「消費者」を「消費者又ハ販売業者」に改める。
第八条ノ四第一項及び第二項中「食糧配給公団」を「食糧配給公団又ハ販売業者」に、「消費者」を「販売業者又ハ消費者」に改める。
第十六条第一項中「一億八千万円」を「二億七千万円」に改める。
第二十条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
第二十六条中「保管」を「販売、保管」に改める。
第二十七条第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十六条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三条第一項中「、甘しよ、馬鈴しよ」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂