総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項の表中交通事業調整審議会、地方制度調査会及び地方税審議会の項を削り、
新聞出版用紙割当審議会
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)に基き、新聞出版用紙の割当に関する重要事項を審議すること
新聞出版用紙割当審議会
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)に基き、新聞出版用紙の割当に関する重要事項を審議すること
中央青少年問題協議会
青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、及びその施策の適切な実施のため必要な連絡調整を図ること
に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中交通事業調整審議会、地方制度調査会及び地方税審議会の項を削り、
新聞出版用紙割当審議会
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)に基き、新聞出版用紙の割当に関する重要事項を審議すること
新聞出版用紙割当審議会
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)に基き、新聞出版用紙の割当に関する重要事項を審議すること
中央青少年問題協議会
青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、及びその施策の適切な実施のため必要な連絡調整を図ること
に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂