交通事業調整委員会官制
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
朕交通事業調整委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
內務大臣 末次信正
勅令第五百四十三號
交通事業調整委員會官制
第一條 交通事業調整委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ鐵道大臣及內務大臣ノ諮問ニ應ジテ陸上交通事業調整法第二條第一項、第三條第三項、第五條及第十二條ニ規定スル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ陸上交通事業ノ調整ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人、副會長二人及委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ鐵道大臣及內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 貴族院議員及衆議院議員
三 學識經驗アル者
前項第二號及第三號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル副會長其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕交通事業調整委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
内務大臣 末次信正
勅令第五百四十三号
交通事業調整委員会官制
第一条 交通事業調整委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ鉄道大臣及内務大臣ノ諮問ニ応ジテ陸上交通事業調整法第二条第一項、第三条第三項、第五条及第十二条ニ規定スル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ陸上交通事業ノ調整ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人、副会長二人及委員三十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ鉄道大臣及内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 貴族院議員及衆議院議員
三 学識経験アル者
前項第二号及第三号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル副会長其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス