アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和26年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付について、現行制度では毎会計年度の決算上の益金を一般会計の歳入に納付することに加え、昭和25年度は同年度末の固定資産及び作業資産の価額合計が前年度末より減少した場合、その減少額を一般会計の歳入に納付し、当該減少額に相当する固有資本を減少することとなっている。この措置を昭和26年度以降も継続して実施する必要があるため、法律の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月29日)
衆議院
(昭和26年1月30日)
(昭和26年1月31日)
参議院
(昭和26年2月2日)
衆議院
(昭和26年2月3日)
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月6日)
(昭和26年2月7日)
(昭和26年2月8日)
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月14日)
(昭和26年2月16日)
(昭和26年2月19日)
(昭和26年3月5日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十二号
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第一項中「アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末」を「アルコール專売事業特別会計においては、当分の間、毎会計年度末」に、「昭和二十四年度末」を「当該年度の前年度末」に、「相当する金額は、昭和二十五年度において」を「相当する金額を当該年度において」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十二号
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第一項中「アルコール専売事業特別会計において、昭和二十五年度末」を「アルコール専売事業特別会計においては、当分の間、毎会計年度末」に、「昭和二十四年度末」を「当該年度の前年度末」に、「相当する金額は、昭和二十五年度において」を「相当する金額を当該年度において」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂