アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第一項中「アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末」を「アルコール專売事業特別会計においては、当分の間、毎会計年度末」に、「昭和二十四年度末」を「当該年度の前年度末」に、「相当する金額は、昭和二十五年度において」を「相当する金額を当該年度において」に改める。