アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付について、現行制度では毎会計年度の決算上の益金を一般会計の歳入に納付することに加え、昭和25年度は同年度末の固定資産及び作業資産の価額合計が前年度末より減少した場合、その減少額を一般会計の歳入に納付し、当該減少額に相当する固有資本を減少することとなっている。この措置を昭和26年度以降も継続して実施する必要があるため、法律の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号