開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一條の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から十一億八千九百八十万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から十一億八千九百八十万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂