小運送業の公正な自由競争体制を整備する現段階において、特殊会社としての日本通運株式会社の性格は適当でないため、日本通運株式会社法を廃止する。なお、同法が効力を有する間に通常の商事会社に性格を変更した場合は、同法を適用しないこととし、経過措置を設けている。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第11号