日本通運株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第二百四十二号
公布年月日: 昭和24年12月7日
法令の形式: 法律
日本通運株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十二号
日本通運株式会社法を廃止する法律
1 日本通運株式会社法(昭和十二年法律第四十六号)は、廃止する。
2 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中第六号を次のように改める。
六 削除
附 則
1 この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
2 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三條の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
3 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本通運株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十二号
日本通運株式会社法を廃止する法律
1 日本通運株式会社法(昭和十二年法律第四十六号)は、廃止する。
2 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中第六号を次のように改める。
六 削除
附 則
1 この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
2 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
3 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂