郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第240号
公布年月日: 昭和24年12月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵政事業特別会計において、昭和24年度の郵便料金値上げに伴う利用減により、年賀郵便はがきの発売等による収入増を見込んでもなお4億1,271万7千円の収入不足が避けられない状況となった。郵政事業の円滑な運営のため、この不足額を補填する必要があるが、総合均衡予算の観点から、一般会計からの繰入金で対応することとした。なお、将来郵政事業特別会計の財政状況が健全化した際には、この繰入金相当額を予算の定めるところにより一般会計へ繰り戻すこととしている。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月24日)
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年11月26日)
参議院
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十号
郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするために、昭和二十四年度において、一般会計から四億千二百七十一万七千円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂