帝国石油株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第233号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

帝国石油株式会社は、石油資源開発促進のため1941年に設立された特殊会社であり、政府は資本金の半額を出資していた。戦後、特別損失により特別経理会社の指定を受けたが、整備計画が認可され存続が決定した。同社は石油増産五箇年計画推進のため資本金を10億円に増資する計画だが、政府は従来の半額出資の原則に応じがたい状況にあり、また財政収入確保の必要から、政府の出資義務を解除し株式を処分できるようにするため、資本金に関する規定を削除する法改正を行うものである。なお、出資義務解除後は石油鉱業一般の基礎に立って施策を検討し、速やかに準備措置を講じた上で同法を廃止する予定である。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年11月9日)
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月10日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月12日)
参議院
(昭和24年11月14日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月19日)
衆議院
(昭和24年11月23日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
帝国石油株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十三号
帝国石油株式会社法の一部を改正する法律
帝国石油株式会社法(昭和十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二條及び第三條を次のように改める。
第二條及第三條 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
帝国石油株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十三号
帝国石油株式会社法の一部を改正する法律
帝国石油株式会社法(昭和十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及第三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂