認知の訴の特例に関する法律
法令番号: 法律第206号
公布年月日: 昭和24年6月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦地での死亡者に対する認知の訴について、現行民法では親の死亡から3年を経過すると提訴できなくなる。しかし、戦地死亡の場合、死亡の事実や時期が不明確で、死亡公報が3年以上経過して届くこともあり、現行制度では戦没者に対する認知の訴を適切に行使できない実情がある。そこで、戦没者に関する認知の訴について特例を設ける必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第17号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月22日)
(昭和24年5月26日)
衆議院
(昭和24年5月30日)
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
認知の訴の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
認知の訴の特例に関する法律
1 今次の戰爭において、戰地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは國外において未復員中その他これらと同樣の実情にあつて死亡し、又は國内において空襲その他戰爭に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七條但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。但し、死亡の日から十年を経過したときは、この限りでない。
2 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、この法律施行の日から起算する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
認知の訴の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
認知の訴の特例に関する法律
1 今次の戦争において、戦地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中その他これらと同様の実情にあつて死亡し、又は国内において空襲その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。但し、死亡の日から十年を経過したときは、この限りでない。
2 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、この法律施行の日から起算する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂