戦地での死亡者に対する認知の訴について、現行民法では親の死亡から3年を経過すると提訴できなくなる。しかし、戦地死亡の場合、死亡の事実や時期が不明確で、死亡公報が3年以上経過して届くこともあり、現行制度では戦没者に対する認知の訴を適切に行使できない実情がある。そこで、戦没者に関する認知の訴について特例を設ける必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 法務委員会 第17号