裁判所法等の一部を改正する法律案は、裁判所書記制度の改正、司法修習生の採用、補充裁判官の員数、司法研修所教官及び裁判所調査官の任用について改正を行うものである。具体的には、裁判所書記を裁判所書記官及び裁判所書記官補に改め、司法修習生は司法試験合格者から採用することとし、補充裁判官の員数を一人以上に増加させ、裁判官・検察官が司法研修所教官や裁判所調査官を兼務できるようにする。また裁判官以外の裁判所職員の分限について、国家公務員法の全面適用に伴う改正を行う。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号