審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十号
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五條第二項を次のように改める。
2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。
一 調査所の調査研究方針を定めること。
二 調査の実施計画を定めること。
三 調査の結果の発表方法を定めること。
第六條第二項中「審議会の同意を得て、」を削る。
第八條第二項中「審議会の同意を得て」を「審議会の意見を聞いて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十号
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。
一 調査所の調査研究方針を定めること。
二 調査の実施計画を定めること。
三 調査の結果の発表方法を定めること。
第六条第二項中「審議会の同意を得て、」を削る。
第八条第二項中「審議会の同意を得て」を「審議会の意見を聞いて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂