審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第170号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立世論調査所は1949年6月に総理府の附属機関として設置され、行政の民主化促進のため国民の世論を行政施策に反映させる役割を果たしてきた。世論調査審議会は、調査研究方針や実施計画、結果発表方法について決定権を持ち、自主的に機能してきた。今般、政府は審議会等の見直しを行い、行政責任の明確化を図る方針を定めた。これに伴い世論調査審議会についても、調査研究の独立性を尊重しつつ行政責任を明確化するため、従来の決定機関としての性格を改め、調査研究に関する事項は審議会の同意を要する制度とし、行政管理的事項については責任態勢を整備する改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第24号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月17日)
衆議院
(昭和26年5月19日)
参議院
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月21日)
衆議院
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十号
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五條第二項を次のように改める。
2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。
一 調査所の調査研究方針を定めること。
二 調査の実施計画を定めること。
三 調査の結果の発表方法を定めること。
第六條第二項中「審議会の同意を得て、」を削る。
第八條第二項中「審議会の同意を得て」を「審議会の意見を聞いて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十号
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律
国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。
一 調査所の調査研究方針を定めること。
二 調査の実施計画を定めること。
三 調査の結果の発表方法を定めること。
第六条第二項中「審議会の同意を得て、」を削る。
第八条第二項中「審議会の同意を得て」を「審議会の意見を聞いて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂