年齢のとなえ方に関する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和24年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

年齢の数え方を法律上の満年齢に統一することで、以下の効果が期待できる。第一に、数え年より若くなることで国民の心が明るくなる。第二に、出生届の正確な記載が促され、国民生活の正確性が向上する。第三に、国際的な統計との整合性が図れる。第四に、年齢に応じたカロリー計算に基づく配給制度が、実態に即して運用できるようになる。関係各所との協議でも賛同を得ており、国民世論の支持も期待できることから、各党派を超えて本法案を提案するに至った。

参照した発言:
第5回国会 参議院 文部委員会 第10号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月12日)
衆議院
(昭和24年5月13日)
(昭和24年5月14日)
(昭和24年5月31日)
年齢のとなえ方に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十六号
年齢のとなえ方に関する法律
この法律施行の日以後、國民は、年齢を数え年によつて言い表わす從來のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
この法律施行の日以後、國又は地方公共團体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
政府は、國民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
前項の事務は、附則第一項に規定する期日よりも前から行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
年齢のとなえ方に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十六号
年齢のとなえ方に関する法律
この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
前項の事務は、附則第一項に規定する期日よりも前から行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次