馬籍法は大正10年に、軍馬徴発の便宜と馬産改良・取引改善を目的として、市町村での馬籍簿作成と馬の検査を定めた法律であった。しかし現在では、軍馬徴発の必要性が消滅し、また馬産改良や取引改善についても本制度の実質的な寄与は少なく、自主的な取り組みで十分な段階に達している。このため、同法を存続させる必要性がなくなったことから、廃止法案を提出するものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 農林委員会 第10号