馬籍法を廃止する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和24年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

馬籍法は大正10年に、軍馬徴発の便宜と馬産改良・取引改善を目的として、市町村での馬籍簿作成と馬の検査を定めた法律であった。しかし現在では、軍馬徴発の必要性が消滅し、また馬産改良や取引改善についても本制度の実質的な寄与は少なく、自主的な取り組みで十分な段階に達している。このため、同法を存続させる必要性がなくなったことから、廃止法案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 農林委員会 第10号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月15日)
参議院
(昭和24年4月16日)
(昭和24年4月18日)
衆議院
(昭和24年4月19日)
参議院
(昭和24年4月20日)
衆議院
(昭和24年4月22日)
(昭和24年4月23日)
参議院
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
馬籍法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
馬籍法を廃止する法律
馬籍法(大正十年法律第九十五号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂