会社等臨時措置法は1949年12月31日に同法施行令とともに連合国最高司令官の覚書に基づき政令第402号で廃止されたが、同法および施行令の一部規定については1950年4月30日まで効力を有することとされた。しかし、戦時中の社会事情(交通通信の不便、物資不足、戦災等)が完全には解消していないことや、会社経営の実情に適する規定を恒久法化する検討が必要なことから、これらの規定の効力をさらに1950年12月31日まで延長する必要があるため、政令を改正する法律案を提出するものである。延長対象となる規定は、会社関係では第2条から第3条の2までと第5条、会社以外の法人関係では第8条およびこれらに関連する施行令の規定である。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号