会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

会社等臨時措置法は1949年12月31日に同法施行令とともに連合国最高司令官の覚書に基づき政令第402号で廃止されたが、同法および施行令の一部規定については1950年4月30日まで効力を有することとされた。しかし、戦時中の社会事情(交通通信の不便、物資不足、戦災等)が完全には解消していないことや、会社経営の実情に適する規定を恒久法化する検討が必要なことから、これらの規定の効力をさらに1950年12月31日まで延長する必要があるため、政令を改正する法律案を提出するものである。延長対象となる規定は、会社関係では第2条から第3条の2までと第5条、会社以外の法人関係では第8条およびこれらに関連する施行令の規定である。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月26日)
参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月27日)
参議院
(昭和24年4月27日)
衆議院
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
参議院
(昭和24年4月28日)
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律
会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二條及び第五條中「四月三十日」を「十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律
会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第五条中「四月三十日」を「十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂