厚生年金保険における障害年金が、かつての標準報酬最高額600円時代の低い基準で算定されているため、現在の経済状態では生活保障として不十分である。そこで給付額を増額し、実生活に見合った保険給付を行う。また、標準報酬の区分を健康保険法と同様に19等級に整理し、最高額は8000円までとする。さらに、標準報酬の算定方法や延滞金の引き上げも健康保険法に合わせることで、地方庁の事務手続きの単一化と事業主の事務負担軽減を図る。
参照した発言:
第5回国会 参議院 厚生委員会 第15号
標準報酬等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第一級 |
二、〇〇〇圓 |
二、二五〇圓未滿 |
第二級 |
二、五〇〇圓 |
二、二五〇圓以上二、七五〇圓未滿 |
第三級 |
三、〇〇〇圓 |
二、七五〇圓以上三、二五〇圓未滿 |
第四級 |
三、五〇〇圓 |
三、二五〇圓以上三、七五〇圓未滿 |
第五級 |
四、〇〇〇圓 |
三、七五〇圓以上四、二五〇圓未滿 |
第六級 |
四、五〇〇圓 |
四、二五〇圓以上四、七五〇圓未滿 |
第七級 |
五、〇〇〇圓 |
四、七五〇圓以上五、五〇〇圓未滿 |
第八級 |
六、〇〇〇圓 |
五、五〇〇圓以上六、五〇〇圓未滿 |
第九級 |
七、〇〇〇圓 |
六、五〇〇圓以上七、五〇〇圓未滿 |
第一〇級 |
八、〇〇〇圓 |
七、五〇〇圓以上 |
標準報酬等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第一級 |
二、〇〇〇円 |
二、二五〇円未満 |
第二級 |
二、五〇〇円 |
二、二五〇円以上二、七五〇円未満 |
第三級 |
三、〇〇〇円 |
二、七五〇円以上三、二五〇円未満 |
第四級 |
三、五〇〇円 |
三、二五〇円以上三、七五〇円未満 |
第五級 |
四、〇〇〇円 |
三、七五〇円以上四、二五〇円未満 |
第六級 |
四、五〇〇円 |
四、二五〇円以上四、七五〇円未満 |
第七級 |
五、〇〇〇円 |
四、七五〇円以上五、五〇〇円未満 |
第八級 |
六、〇〇〇円 |
五、五〇〇円以上六、五〇〇円未満 |
第九級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上七、五〇〇円未満 |
第一〇級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 |