開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和24年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

開拓者資金融通特別会計における貸付用資金は、従来公債発行や借入金で調達してきたが、健全財政の観点からこれを改め、1949年度は一般会計から繰入金として調達することとした。具体的には、営農資金として14億5,019万4千円、共同施設資金として6,290万円、合計15億1,409万4千円の貸付を予定しており、この額を一般会計から繰り入れる。なお、将来貸付資金が特別会計へ償還された際は、繰入額に相当する金額まで、予算の定めに従って一般会計へ繰り戻す規定を設けることとしている。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月14日)
参議院
(昭和24年4月15日)
衆議院
(昭和24年4月16日)
参議院
(昭和24年4月18日)
(昭和24年4月19日)
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一條の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、十五億千四百九万四千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、十五億千四百九万四千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂