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開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和24年4月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和44年12月8日 法律第80号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1
政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一條の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、十五億千四百九万四千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2
政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1
政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、十五億千四百九万四千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2
政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革