配炭公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

配炭公団法は石炭・コークス等の一手買取販売機関である配炭公団の組織法として昭和22年4月に制定された臨時的性格の法律で、本年4月1日に失効予定である。石炭情勢の変化により、公団の組織・運営の再検討が必要な時期となっているが、公団の現在の機能を考慮すると即時廃止は困難である。新たな対応策の決定・実施までには一定期間を要するため、本法の有効期間を3カ月間延長することを提案する。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 商工委員会 第5号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月28日)
参議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月29日)
(昭和24年3月30日)
(昭和24年4月4日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
配炭公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
配炭公團法の一部を改正する法律
配炭公團法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
商工大臣 稻垣平太郎
配炭公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
配炭公団法の一部を改正する法律
配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
商工大臣 稲垣平太郎