国家公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和24年3月30日
法令の形式: 法律
國家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二号
國家公務員法の一部を改正する法律
國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項第十四号中「三月三十一日限り」を「七月一日に」に改める。
第三次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
通信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十四号中「三月三十一日限り」を「七月一日に」に改める。
第三次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次