食糧公団等の各公団の存続期間が3月31日から6月30日まで3ヶ月間延長されることに伴い、公団職員の身分を一般職から特別職とする規定の有効期間についても、同様に3ヶ月間延長する必要が生じた。これは前国会で公団職員を特別職とする改正を行い、人事院が食糧公団職員を特別職として指定したが、公団の存続期間延長に合わせて特別職の期間を延長しなければ、職員が再び一般職に戻ってしまうことを防ぐためである。
参照した発言: 第5回国会 参議院 人事委員会 第2号