食糧管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第272号
公布年月日: 昭和23年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧配給公團の基本金は、設立時に財政事情から8000万円と決定されたが、全国約1万5000の配給所を持つ組織として、常備在庫品の購入や配給に必要な資材整備にも不十分な金額であった。設立後1年未満で基本金を使い果たし、自転車や秤の購入も不可能となっている。また、本米穀年度から二合七勺基準への増配実施に伴い、業務能力の整備が必要となったため、基本金を5000万円増額する法改正を行うこととした。

参照した発言:
第4回国会 参議院 農林委員会 第1号

審議経過

第4回国会

参議院
(昭和23年12月10日)
衆議院
(昭和23年12月11日)
(昭和23年12月11日)
参議院
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月13日)
衆議院
(昭和23年12月23日)
参議院
(昭和23年12月23日)
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六條第一項中「八千万円」を「一億三千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
農林大臣 周東英雄
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「八千万円」を「一億三千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
農林大臣 周東英雄