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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十九号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
米穀需給調節特別会計法
改正:
食糧確保臨時措置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四條ノ二中「千二百億円」を「千五百億円」に改める。
第四條ノ三第一項中「日本銀行ヲ除ク以下同シ」を「日本銀行ヲ除ク」に、「農業協同組合又ハ農業会」を「農林中央金庫又ハ農業協同組合」に改め、同條第二項を次のように改める。
政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ対シ食糧ノ買入代金ノ支拂ニ必要ナル資金ヲ交付スルコトヲ得
同條第三項中「前項ノ資金ノ交付」を「食糧ノ買入代金ノ支拂」に改める。
附則第四項の次に次の一項を加える。
食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)ノ規定ニ依ル農業調整委員会ニ関スル費用ノ負担金ハ昭和二十三年度ニ限リ本会計ノ所属トス
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
食糧確保臨時措置法の一部を次のように改正する。
第十八條の見出しを「(負担金)」に改め、同條中「補助金を市町村に交付する」を「、その費用を負担する」に改める。
大藏大臣 泉山三六
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十九号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千二百億円」を「千五百億円」に改める。
第四条ノ三第一項中「日本銀行ヲ除ク以下同シ」を「日本銀行ヲ除ク」に、「農業協同組合又ハ農業会」を「農林中央金庫又ハ農業協同組合」に改め、同条第二項を次のように改める。
政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ対シ食糧ノ買入代金ノ支払ニ必要ナル資金ヲ交付スルコトヲ得
同条第三項中「前項ノ資金ノ交付」を「食糧ノ買入代金ノ支払」に改める。
附則第四項の次に次の一項を加える。
食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)ノ規定ニ依ル農業調整委員会ニ関スル費用ノ負担金ハ昭和二十三年度ニ限リ本会計ノ所属トス
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
食糧確保臨時措置法の一部を次のように改正する。
第十八条の見出しを「(負担金)」に改め、同条中「補助金を市町村に交付する」を「、その費用を負担する」に改める。
大蔵大臣 泉山三六
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革