副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第215号
公布年月日: 昭和23年12月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

副検事の定員充足が困難な状況に対応するため、検察庁法第18条第2項の規定によらない任命資格の特例を定めた法律の期限を1年間延長する必要がある。現在、特例法により237名、正規資格により118名を任命したが、定員530名に対してなお175名の欠員がある。また、刑事訴訟法改正に伴う検察事務の増加に対応するため、検事のみでは対応できず、副検事の増員が必要となっている。そのため、本年12月17日に失効する特例法の期限を1年間延長し、広く人材を登用できるようにする。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月10日)
参議院
(昭和23年11月10日)
(昭和23年11月12日)
(昭和23年11月13日)
衆議院
(昭和23年11月15日)
参議院
(昭和23年11月17日)
衆議院
(昭和23年11月19日)
(昭和23年11月20日)
(昭和23年11月25日)
(昭和23年11月30日)
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副檢事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「一年以内」を「二年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「一年以内」を「二年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂