副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十五号
公布年月日: 昭和23年12月1日
法令の形式: 法律
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副檢事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「一年以内」を「二年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「一年以内」を「二年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂