新憲法下での基本的人権、特に身体の自由の保護を実現するため、憲法第34条後段の趣旨に沿った法整備が必要となった。現行の刑事訴訟手続では、不法な身体拘束からの迅速な救済が困難な場合があり、特に私人や私的団体による不法拘束に対する適切な救済手段が欠如している。そこで、刑事事件の有無や拘束主体の如何を問わず、不法な身体拘束から被害者を簡便かつ迅速に救済することを目的として、英米法を参考に本法案を提案した。請求は地方裁判所または高等裁判所が管轄し、被拘束者の関係者が弁護士を代理人として行う。裁判所による審問を経て、不当な拘束からの解放を図る制度である。
参照した発言:
第2回国会 参議院 司法委員会 第4号