第一條 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)による國営競馬の勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、これを一般会計と区分して、特別会計を設置する。
第二條 この会計は、農林大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 この会計においては、競馬法第五條の規定による勝馬投票券の発賣による收入金、勝馬投票券の発賣に伴う過誤受入金(以下過誤受入金という。)及び預金利子その他の附属雑收入をもつてその歳入とし、同法第八條及び第九條の規定による拂戻金(以下拂戻金という。)、同法第十二條第二項及び第四項の規定による返還金(以下返還金という。)、勝馬投票券の発賣による收入金の收納又は拂戻金若しくは返還金の支拂に伴う事故により不足した現金の補てん金(以下補てん金という。)、過誤受入金の拂戻金、第十條第二項の規定による一時借入金の利子並びに一般会計への繰入金をもつてその歳出とする。
第四條 前條に規定する一般会計への繰入金の額は、毎会計年度における歳入の收納済額から拂戻金、返還金、補てん金、過誤受入金の拂戻金及び一時借入金の利子の支出済額並びにこれらの経費の支出未済額を控除した金額に相当する金額とし、当該繰入金の繰入は、各競馬ごとに分割して各競馬終了の日から六十日以内になるべくすみやかに一般会計に繰り入れるものとする。
2 前項の場合において繰入に関する歳出予算額が当該繰入額に対して不足するときは、その不足額は、これを翌年度において繰り入れるものとする。
第五條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
第六條 農林大臣は、拂戻金、返還金及び過誤受入金の拂戻金の現金支拂をなさしめる場合において必要があると認めるときは、支拂元受高(歳入の收納済額、一時借入金の受入額及び國庫余裕金の繰替額の現在額をいう。)の中から必要な資金を当該官吏に交付して、これを繰り替え使用せしめることができる。
2 前項の規定により交付を受けた資金は、その交付を受けた日から六十日以内にこれを戻入しなければならない。
第七條 この会計において毎会計年度における歳入歳出の決算上剩余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第八條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
第九條 薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)第八條の規定は、この会計の一時借入金の利子の借入について、同法第十條、第十一條及び第十五條の規定は、この会計の予算及び決算について、同法第十七條の規定は、この会計の支拂義務の生じた歳出金の繰越について、これを準用する。
第十條 この会計において支拂上現金に余裕があるときは、大藏省預金部にこれを預け入れることができる。
2 この会計において支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担で一時借入金をし、又は國庫余裕金を繰り替え使用することができる。
3 前項の規定による一時借入金は、当該年度内において、借り入れた日から六十日以内に、國庫余裕金の繰替金は、繰り替え使用した日から十日以内にこれを償還しなければならない。
第十一條 前條第二項の規定による一時借入金の借入及び償還に関する事務は、大藏大臣が、これを行う。
第十二條 政府は、勝馬投票券の発賣による收入金の整理に関する事務の一部並びに当該收入金の拂込及び第六條第一項の規定により交付を受けた資金の現金輸送をその指定する銀行(日本銀行を除く。)に委託して取り扱わしめることができる。
第十三條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。