第一條 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五條、第六條又は第七條の規定により市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の分割若しくは資産の讓渡を受け又は債務の引受をする場合においては、有價証券移轉税は、これを課さない。
前項に規定する財産の移轉に関しては、地方公共團体は、地方税を課することができない。
第二條 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五條、第六條又は第七條の規定により市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の價格は、市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会の讓渡直前の帳簿價額による。