農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和23年6月28日
法令の形式: 法律
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十二号
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律
第一條 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五條、第六條又は第七條の規定により市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の分割若しくは資産の讓渡を受け又は債務の引受をする場合においては、有價証券移轉税は、これを課さない。
前項に規定する財産の移轉に関しては、地方公共團体は、地方税を課することができない。
第二條 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五條、第六條又は第七條の規定により市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の價格は、市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会の讓渡直前の帳簿價額による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十二号
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律
第一条 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五条、第六条又は第七条の規定により市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の分割若しくは資産の譲渡を受け又は債務の引受をする場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。
前項に規定する財産の移転に関しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。
第二条 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五条、第六条又は第七条の規定により市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の価格は、市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会の譲渡直前の帳簿価額による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫