農業会から農業協同組合等への財産移転に際し、登録税、有価証券移転税、印紙税などの国税や、不動産取得税、自動車取得税などの地方税が課税対象となる。新たに発足する農業協同組合の円滑な立ち上げを支援するため、これらの税金を免除することとした。また、登録税や印紙税などの手数料的性格を持つ税金について、その評価額を譲渡直前の帳簿価格とすることを明確に規定し、課税評価の基準を明確化した。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第35号