第一條 この法律は、國が電話の加入申込者、加入電話を讓り受ける者、戰災を受けた電話の復旧を請求する加入者等から加入電話の設備の増加に要する資金を借り入れることを目的とする。
第二條 加入電話の利用申込者が通信事業特別会計法第五條第一項の規定により発行される公債(通信事業の用に充てるため発行される公債)を引き受けないときは、電話官署は、その利用申込を受理せず、又は加入電話の利用をさせない。
第三條 加入電話を讓り受けることによつてこれを利用しようとする者が前條に規定する公債を引き受けないときは、電話官署は、その者には加入電話の利用をさせない。
第四條 昭和二十年閣令第六十六号の規定による届出(戰災に因る燒失等についての届出)のあつた電話の加入者が電話官署から復旧工事施行予定の通知を受けた後十五日以内に第二條に規定する公債を引き受けないときは、電話官署は、当分の間当該電話の復旧を繰り延べる。但し、当該電話の加入者がその期間内に同條に規定する公債を引き受けない場合においてその期間経過後に同條に規定する公債の引受を申し出て当該電話の復旧を申請することを妨げない。
前項に規定する届出のない電話で通話休止の取扱を受けているもの(戰時に際し官廳等の用に供するため設備を轉用されたために、又は電話機械の移轉の請求に應じられなかつたために通話休止の取扱を受けている電話。この法律施行後讓渡のあつた電話に限る。)についても、同項と同樣とする。
第五條 第二條乃至前條の規定は、電話を國又は地方公共團体の用に供する場合、通話休止の取扱を受けている電話(戰時に際し官廳等の用に供するため設備を轉用されたために、又は電話機械の移轉の請求に應じられなかつたために通話休止の取扱を受けている電話。この法律施行後讓渡のあつた電話を除く。)、この法律施行の際現に利用者たる加入者が引き続き利用する電話及び三十日以内の期間を加入期間とする電話については、これを適用しない。
第六條 第二條乃至第四條の規定により引き受けるべき公債の額は、資料を存する最近六箇月間において加入電話の設備の増加に要した費用の額をその期間内に開通し、又は復旧した電話及び讓渡のあつた電話の総数を以て除して得た額を基準とし、將來における費用の額の変動を考慮して、会計年度ごとに、政令でこれを定める。
前項の規定により公債の額を定めた後、予見されなかつた費用の額の変動があつたときは、政令で同項の公債の額を変更することができる。
第七條 政令で定める増設機械の装置の請求については、第二條及び第五條の規定を準用する。
前項において準用する第二條の規定により引き受けるべき公債の額は、同項の増設機械の装置に要する費用の額を基準として、政令でこれを定める。
第八條 第二條(前條第一項において準用する場合を含む。)、第三條又は第四條の規定により引き受けらるべき公債の発行價格は、額面百円につき百円、その償還期限は、十五年以内、その利率は、年四分、利息支拂の方法は、毎年一回支拂とする。
第九條 第二條(第七條第一項において準用する場合を含む。)、第三條若しくは第四條の規定により引き受けられた公債又はこれを担保とする貸付金は、日本銀行法第三十二條第二項の規定にかかわらず、これを同條第一項の保証に充てることができない。