政府は所得税法改正案の国会可決後に予定申告書提出と納税を行う特例を設けていたが、賃金・物価等の経済情勢を踏まえ、租税負担軽減のための所得税改正案を検討中である。しかし、その提案時期が遅延したため、四月予定申告書の提出等に関する特例を改正し、納期についても特例を設けることとした。具体的には、本年限りで予定申告書を7月1日の現況で記載し、7月1日から31日までに提出、第一期納期も同期間とすることで3ヶ月繰り延べる。また納期を3期とし、予定納税額の3分の1ずつを7月、10月、1月に納付することとした。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第29号