臨時通貨法により発行された五十銭小額紙幣のうち、富士山及び靖国神社を配したものは国柄が適当でないため、昭和23年8月31日限りで通用を禁止し回収する。また、大正6年勅令及び大正9年法律により発行された五十銭、二十銭、十銭の小額紙幣も、発行残高が極めて少なく回収実績も少額であるため、併せて整理する。引換期間は通常5年以内のところ、整理促進のため1年間とし、昭和24年8月31日までとする。ただし、外国等からの引揚者については、到着後1ヶ月以内の引換を認める。引換は日本銀行の本支店等のほか、一定期間は郵便官署や金融機関でも取り扱う。期間満了時の未回収分は政府の引換義務を免れ、歳入として受け入れる。
参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第21号