小額紙幣整理法
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和23年5月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

臨時通貨法により発行された五十銭小額紙幣のうち、富士山及び靖国神社を配したものは国柄が適当でないため、昭和23年8月31日限りで通用を禁止し回収する。また、大正6年勅令及び大正9年法律により発行された五十銭、二十銭、十銭の小額紙幣も、発行残高が極めて少なく回収実績も少額であるため、併せて整理する。引換期間は通常5年以内のところ、整理促進のため1年間とし、昭和24年8月31日までとする。ただし、外国等からの引揚者については、到着後1ヶ月以内の引換を認める。引換は日本銀行の本支店等のほか、一定期間は郵便官署や金融機関でも取り扱う。期間満了時の未回収分は政府の引換義務を免れ、歳入として受け入れる。

参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第21号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月30日)
参議院
(昭和23年5月1日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
小額紙幣整理法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十二号
小額紙幣整理法
第一條 政府が発行した次の種類の小額紙幣は、昭和二十三年八月三十一日限りその通用を禁止する。
一 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)により発行した五十銭の小額紙幣で、同法第五條第三項の規定に基く昭和十三年勅令第三百八十八号(臨時通貨の形式等に関する件)、昭和十七年勅令第六百八十八号(昭和十三年勅令第三百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)及び昭和二十一年勅令第百二十一号(昭和十三年勅令第三百八十八号及昭和十七年勅令第六百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)により、その形式を定められたもの
二 大正六年勅令第二百二号(小額紙幣発行に関する件)及び大正九年法律第六号(小額紙幣発行に関する法律)により発行した五十銭、二十銭及び十銭の小額紙幣
第二條 政府が前條に規定する小額紙幣を引き換える期間は、明治二十三年法律第十三号(通用を禁止したる貨幣紙幣の引換に関する件)の規定にかかわらず昭和二十四年八月三十一日までとする。但し、外國その他大藏大臣の指定する地域から引き揚げ、昭和二十四年八月一日以後本邦に到着した者の所持する分については、到着の日から一月以内とする。
第三條 第一條に規定する小額紙幣の引換事務は、日本銀行において取り扱う外、大藏大臣の定めるところにより郵便官署及び金融機関において取り扱うものとする。
第四條 政府は、昭和二十四年八月三十一日における第一條に規定する小額紙幣の発行高を、同年九月一日における小額紙幣発行高から除去し、その除去した発行高に相当する金額を即日歳入に受入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
小額紙幣整理法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十二号
小額紙幣整理法
第一条 政府が発行した次の種類の小額紙幣は、昭和二十三年八月三十一日限りその通用を禁止する。
一 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)により発行した五十銭の小額紙幣で、同法第五条第三項の規定に基く昭和十三年勅令第三百八十八号(臨時通貨の形式等に関する件)、昭和十七年勅令第六百八十八号(昭和十三年勅令第三百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)及び昭和二十一年勅令第百二十一号(昭和十三年勅令第三百八十八号及昭和十七年勅令第六百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)により、その形式を定められたもの
二 大正六年勅令第二百二号(小額紙幣発行に関する件)及び大正九年法律第六号(小額紙幣発行に関する法律)により発行した五十銭、二十銭及び十銭の小額紙幣
第二条 政府が前条に規定する小額紙幣を引き換える期間は、明治二十三年法律第十三号(通用を禁止したる貨幣紙幣の引換に関する件)の規定にかかわらず昭和二十四年八月三十一日までとする。但し、外国その他大蔵大臣の指定する地域から引き揚げ、昭和二十四年八月一日以後本邦に到着した者の所持する分については、到着の日から一月以内とする。
第三条 第一条に規定する小額紙幣の引換事務は、日本銀行において取り扱う外、大蔵大臣の定めるところにより郵便官署及び金融機関において取り扱うものとする。
第四条 政府は、昭和二十四年八月三十一日における第一条に規定する小額紙幣の発行高を、同年九月一日における小額紙幣発行高から除去し、その除去した発行高に相当する金額を即日歳入に受入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均