第一條 政府が発行した次の種類の小額紙幣は、昭和二十三年八月三十一日限りその通用を禁止する。
一 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)により発行した五十銭の小額紙幣で、同法第五條第三項の規定に基く昭和十三年勅令第三百八十八号(臨時通貨の形式等に関する件)、昭和十七年勅令第六百八十八号(昭和十三年勅令第三百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)及び昭和二十一年勅令第百二十一号(昭和十三年勅令第三百八十八号及昭和十七年勅令第六百八十八号に定むるものの外小額紙幣の形式を定むるの件)により、その形式を定められたもの
二 大正六年勅令第二百二号(小額紙幣発行に関する件)及び大正九年法律第六号(小額紙幣発行に関する法律)により発行した五十銭、二十銭及び十銭の小額紙幣
第二條 政府が前條に規定する小額紙幣を引き換える期間は、明治二十三年法律第十三号(通用を禁止したる貨幣紙幣の引換に関する件)の規定にかかわらず昭和二十四年八月三十一日までとする。但し、外國その他大藏大臣の指定する地域から引き揚げ、昭和二十四年八月一日以後本邦に到着した者の所持する分については、到着の日から一月以内とする。
第三條 第一條に規定する小額紙幣の引換事務は、日本銀行において取り扱う外、大藏大臣の定めるところにより郵便官署及び金融機関において取り扱うものとする。
第四條 政府は、昭和二十四年八月三十一日における第一條に規定する小額紙幣の発行高を、同年九月一日における小額紙幣発行高から除去し、その除去した発行高に相当する金額を即日歳入に受入れるものとする。