警察犯処罰令に代わる新法律として軽犯罪法を制定する必要があり提案に至った。新憲法施行により違警罪即決例は廃止され、警察犯処罰令も改廃が必要となった。立案では日常生活における軽い道徳違反を主眼とし、行政目的の取締規定は各行政法規に委ねることとした。犯罪の種類を58個から34個に整理し、新設5個を含む。また、刑の種類による差別を廃止し、全ての罪について拘留と科料の併科を可能とし、刑の免除も認めることとした。名称は国民に親しみやすい「軽犯罪法」とした。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第2号