政府は全逓その他官公職員労働組合の争議に関する中央労働委員会の調停案を受諾し、臨時給与委員会の報告書に基づき新給与案を作成した。政府職員の現行給与水準が低く生活が窮迫している事実を認め、新給与水準(2,920円)による俸給等を1月に遡って支給することとした。新給与案実施までの間、2,500円程度を暫定給与として内払いする。暫定給与は暫定俸給、暫定扶養手当、暫定勤務地手当の3種類とし、官吏と雇用人の身分による区別を撤廃して月給制に統一する。実施に必要な予算は約61億4,900万円である。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第9号