第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二條 この法律の本則第三項の規定による俸給等の額及びその支給に関する事項を定める法律の規定が適用せられるまでの間、職員に対しては、昭和二十三年一月一日に遡及して、職員総平均の月收二千五百円の暫定給與を支給することができる。
第三條 暫定給與は、暫定俸給、暫定扶養手当及び暫定勤務地手当とする。
第四條 職員の暫定俸給の月額は、その現に受ける俸給又は給料、暫定加給及び暫定加給臨時増給の合計額(以下現俸給という。)に、その職員の勤務時間に應じて定めた左の各号の一の割合を夫々乘じて得た金額とする。
一 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十一時間三十分以上四十四時間未満のものにあつては、十五割
二 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十四時間以上四十八時間未満のものにあつては、十六割
三 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十八時間以上のものにあつては、十七割
暫定俸給の支給に関しては、官吏俸給令による俸給支給の例による。但し、月二回俸給支給の慣習のある場合においては、その例によることができる。
第五條 暫定扶養手当の月額は、扶養親族一人につき、二百二十五円とする。
暫定扶養手当の支給に関しては、臨時家族手当給與令による臨時家族手当支給の例による。
第六條 暫定勤務地手当は、生計費の高い特定の地域に在勤する職員に対し、これを支給する。
暫定勤務地手当の月額は、暫定俸給の月額及び暫定扶養手当の月額の合計額の一割以上三割以下とする。
生計費の高い特定の地域の指定及び当該地域について支給さるべき暫定勤務地手当の割合の決定は、大藏大臣が、これを行う。
第四條第二項の規定は、暫定勤務地手当の支給に関して、これを準用する。
第七條 職員が執務しないときは、その執務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く外、第四條第二項(前條第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その執務しない一時間につき、一時間当りの暫定俸給(これに対する暫定勤務地手当を含む。以下同じ。)を減額する。
前項の一時間当りの暫定俸給の額は、昭和二十二年法律第百六十七号(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律)に基き、超過勤務手当を支給する場合における一時間当りの給與額の計算方法と同樣の方法によつて計算した額とする。
第一項の場合において、その月分の暫定給與が既に支給されているときは、その後において支給すべき給與から、これを減額する。
第八條 職員が昭和二十三年一月一日以後において、既に支給を受けた現俸給、臨時家族手当給與令による臨時家族手当、大正九年勅令第四百五号(交通至難の場所に在勤する職員に手当給與の件)による臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号(政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律)による臨時手当は、この法律による暫定給與の内拂とみなす。
前項の規定により内拂金とみなされた金額とこの法律による暫定給與との差額は、所得税法の適用については、同法第三十八條第一項第五号の給與とみなす。