(官立専門学校官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百九十七号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
朕は、官立專門学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第百九十七号
官立專門学校官制の一部を次のように改正する。
別表第一盛岡農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「二十九人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表鹿兒島農林專門学校の項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表上田纖維專門学校、東京纖維專門学校及び京都纖維專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表三重農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表宇都宮農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十四人」を「三十五人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十人」を「二十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表岐阜農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十人」を「三十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十九人」を「二十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表宮崎農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十五人」を「二十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表千葉農業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表東京農林專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十七人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表帶廣農業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十五人」を「十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十人」を「十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表山口経済專門学校の項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表彥根経済專門学校及び和歌山経済專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十人」を「十六人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二人」を「四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「二人」を「六人」に改める。
靑森医学專門学校及び松本医学專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十一人」を「二十四人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十人」を「三十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表米子医学專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十五人」を「二十一人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十九人」を「二十九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表熊本藥学專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十七人」を「十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表京都工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十人」を「五十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十一人」を「三十二人」に改める。
同表名古屋工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十九人」を「五十二人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十七人」を「三十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表熊本工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十人」を「四十九人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表桐生工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十七人」を「三十六人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十四人」を「二十一人」に改める。
同表橫浜工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十四人」を「五十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十四人」を「三十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表廣島工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十三人」を「三十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十六人」を「二十三人」に改める。
同表金沢工業專門学校の項文部敎官の三級の欄中「二十八人」を「二十七人」に改める。
同表仙台工業專門学校の項文部敎官の三級の欄中「三十人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表明治工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表東京工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十八人」を「五十二人」に、同項文部敎官の三級の欄中「四十六人」を「四十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十三人」を「十五人」に改める。
同表神戶工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十三人」を「三十九人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十七人」を「二十五人」に、同項文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表浜松工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十九人」を「四十五人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十三人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表德島工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十人」を「三十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十四人」を「二十一人」に改める。
同表長岡工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十一人」を「二十九人」に改める。
同表福井工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十六人」を「三十五人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表山梨工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十一人」を「四十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十四人」を「二十五人」に改める。
同表秋田鉱山專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「五十四人」を「五十一人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三十人」を「二十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表室蘭工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十七人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
同表盛岡工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表多賀工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十七人」を「三十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十九人」を「二十人」に改める。
同表大阪工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「四十七人」を「四十五人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十七人」を「二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表宇部工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十人」を「三十二人」に改める。
同表新居浜工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表長野工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十四人」を「二十三人」に、文部敎官の三級の欄中「十四人」を「十三人」に改める。
同表彥根工業專門学校及び和歌山工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十六人」を「十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「八人」を「四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四人」を「二人」に改める。
同表高岡工業專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十一人」を「二十二人」に改める。
同表函館水產專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十三人」を「三十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二十一人」を「二十三人」に、同項文部事務官の三級の欄中「八人」を「九人」に改める。
同表鹿兒島水產專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「十二人」を「十七人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十人」を「十四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三人」を「五人」に改め、同項文部事務官の二級の欄に「一人」を加える。
同表東京外事專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十九人」を「四十人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表大阪外事專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「二十九人」に改める。
同表東京医学歯学專門学校の項文部敎官の敎授の欄中「三十八人」を「三十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「五十人」を「四十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十七人」を「十五人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十人」に改める。
同表東京美術学校の項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表東京音樂学校の項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官立専門学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第百九十七号
官立専門学校官制の一部を次のように改正する。
別表第一盛岡農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十八人」を「二十九人」に、同項文部教官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表鹿児島農林専門学校の項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表上田繊維専門学校、東京繊維専門学校及び京都繊維専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表三重農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表宇都宮農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十四人」を「三十五人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十人」を「二十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表岐阜農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十人」を「三十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「十九人」を「二十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表宮崎農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十五人」を「二十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表千葉農業専門学校の項文部教官の教授の欄中「十五人」を「十六人」に改める。
同表東京農林専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十七人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表帯広農業専門学校の項文部教官の教授の欄中「十五人」を「十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「十人」を「十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表山口経済専門学校の項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表彦根経済専門学校及び和歌山経済専門学校の項文部教官の教授の欄中「十人」を「十六人」に、同項文部教官の三級の欄中「二人」を「四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「二人」を「六人」に改める。
青森医学専門学校及び松本医学専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十一人」を「二十四人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十人」を「三十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表米子医学専門学校の項文部教官の教授の欄中「十五人」を「二十一人」に、同項文部教官の三級の欄中「十九人」を「二十九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表熊本薬学専門学校の項文部教官の教授の欄中「十七人」を「十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表京都工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十人」を「五十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十一人」を「三十二人」に改める。
同表名古屋工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十九人」を「五十二人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十七人」を「三十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表熊本工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十人」を「四十九人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表桐生工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十七人」を「三十六人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十四人」を「二十一人」に改める。
同表横浜工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十四人」を「五十人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十四人」を「三十一人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表広島工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十三人」を「三十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十六人」を「二十三人」に改める。
同表金沢工業専門学校の項文部教官の三級の欄中「二十八人」を「二十七人」に改める。
同表仙台工業専門学校の項文部教官の三級の欄中「三十人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表明治工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表東京工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十八人」を「五十二人」に、同項文部教官の三級の欄中「四十六人」を「四十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十三人」を「十五人」に改める。
同表神戸工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十三人」を「三十九人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十七人」を「二十五人」に、同項文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表浜松工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十九人」を「四十五人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十三人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表徳島工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十人」を「三十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十四人」を「二十一人」に改める。
同表長岡工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十一人」を「二十九人」に改める。
同表福井工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十六人」を「三十五人」に、同項文部教官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表山梨工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十一人」を「四十人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十四人」を「二十五人」に改める。
同表秋田鉱山専門学校の項文部教官の教授の欄中「五十四人」を「五十一人」に、同項文部教官の三級の欄中「三十人」を「二十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表室蘭工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十七人」を「二十八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
同表盛岡工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表多賀工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十七人」を「三十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「十九人」を「二十人」に改める。
同表大阪工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「四十七人」を「四十五人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十七人」を「二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表宇部工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十人」を「三十二人」に改める。
同表新居浜工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表長野工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十四人」を「二十三人」に、文部教官の三級の欄中「十四人」を「十三人」に改める。
同表彦根工業専門学校及び和歌山工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「十六人」を「十人」に、同項文部教官の三級の欄中「八人」を「四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四人」を「二人」に改める。
同表高岡工業専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十一人」を「二十二人」に改める。
同表函館水産専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十三人」を「三十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「二十一人」を「二十三人」に、同項文部事務官の三級の欄中「八人」を「九人」に改める。
同表鹿児島水産専門学校の項文部教官の教授の欄中「十二人」を「十七人」に、同項文部教官の三級の欄中「十人」を「十四人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三人」を「五人」に改め、同項文部事務官の二級の欄に「一人」を加える。
同表東京外事専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十九人」を「四十人」に、同項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表大阪外事専門学校の項文部教官の教授の欄中「二十八人」を「二十九人」に改める。
同表東京医学歯学専門学校の項文部教官の教授の欄中「三十八人」を「三十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「五十人」を「四十二人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十七人」を「十五人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十人」に改める。
同表東京美術学校の項文部事務官の三級の欄中「六人」を「七人」に改める。
同表東京音楽学校の項文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。