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(帝国議会の議員たることを以て委員、顧問等の資格と定めている命令の規定に関する件)
法令番号: 勅令第180号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和22年5月1日 勅令第180号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議会の議員たることを以て委員、顧問等の資格と定めている命令の規定に関する件を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百八十号
この勅令施行の際現に効力を有する命令の規定中帝國議会の議員たることを以て政府部內における各種の委員、顧問その他これらに準ずるものの資格と定めているものは、学識経驗者たることを以てその資格と定めているものとして、これを適用することとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の議員たることを以て委員、顧問等の資格と定めている命令の規定に関する件を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百八十号
この勅令施行の際現に効力を有する命令の規定中帝国議会の議員たることを以て政府部内における各種の委員、顧問その他これらに準ずるものの資格と定めているものは、学識経験者たることを以てその資格と定めているものとして、これを適用することとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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