第一條 肥料審議会は、経済安定本部総裁の監督に属し、その諮問に應じて肥料に関する重要事項を調査審議する。
第二條 審譏会は、会長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、左に揭げる者の中から、內閣総理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
会長に事故があるときは、経済安定本部総裁の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 審議会に專門研究員を置くことができる。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
專門研究員は、会長の指揮を受け、專門事項を調査研究する。
第六條 審議会に幹事を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
第七條 審議会に書記を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。