肥料審議会官制
法令番号: 勅令第174号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、肥料審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百七十四号
肥料審議会官制
第一條 肥料審議会は、経済安定本部総裁の監督に属し、その諮問に應じて肥料に関する重要事項を調査審議する。
第二條 審譏会は、会長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、左に揭げる者の中から、內閣総理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
一 関係各廳一級又は二級の官吏
二 学識経驗者
三 肥料の生產に関係ある者
四 肥料の消費に関係ある者
五 肥料の生產に関係ある事業に関係ある者
第四條 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
会長に事故があるときは、経済安定本部総裁の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 審議会に專門研究員を置くことができる。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
專門研究員は、会長の指揮を受け、專門事項を調査研究する。
第六條 審議会に幹事を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承け、庶務を整理する。
第七條 審議会に書記を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、肥料審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百七十四号
肥料審議会官制
第一条 肥料審議会は、経済安定本部総裁の監督に属し、その諮問に応じて肥料に関する重要事項を調査審議する。
第二条 審譏会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、左に掲げる者の中から、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
一 関係各庁一級又は二級の官吏
二 学識経験者
三 肥料の生産に関係ある者
四 肥料の消費に関係ある者
五 肥料の生産に関係ある事業に関係ある者
第四条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
会長に事故があるときは、経済安定本部総裁の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 審議会に専門研究員を置くことができる。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
専門研究員は、会長の指揮を受け、専門事項を調査研究する。
第六条 審議会に幹事を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承け、庶務を整理する。
第七条 審議会に書記を置く。経済安定本部総裁が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。