公団登記令
法令番号: 勅令第168号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年4月30日 勅令第168号
  • 改正: 昭和22年7月11日 政令第132号
  • 改正: 昭和23年2月5日 政令第27号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第144号
  • 改正: 昭和25年5月25日 政令第162号
  • 実効性喪失:

審議経過

朕は、公團登記令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
運輸大臣 增田甲子七
商工大臣 石井光次郞
勅令第百六十八号
公團登記令
第一條 この勅令で公團とは、船舶公團法による船舶公團、石油配給公團法による石油配給公團、配炭公團法による配炭公團、產業復興公團法による產業復興公團、貿易公團法による貿易公團及び價格調整公團法による價格調整公團をいう。
第二條 公團の設立の登記は、総裁又は理事長が設立委員又は改組委員から設立又は產業復興営團の改組に関する事務の引継を受けた日から二週間內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所
四 基本金額
五 役員に関する事項
六 副総裁、副理事長又は理事に代表権を與えたときはその代表権の範囲
七 会計に関する事項
八 公吿の方法
公團は、設立の登記をした後、二週間內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第三條 公團が成立した後、從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては、二週間內に、從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては、三週間內に、前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては、同期間內に、その從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域內において、あらたに從たる事務所を設けたときは、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第四條 公團が、主たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては、二週間內に、移轉の登記をし、新所在地においては、三週間內に第二條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては、三週間內に移轉の登記をし、新所在地においては、四週間內に、同項に揭げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄区域內において事務所を移轉したときは、その移轉の登記をすれば足りる。
第五條 第二條第二項に揭げる事項のうちに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間內に、変更の登記をしなければならない。
第六條 主たる事務所又は從たる事務所の業務に関して一切の裁判上又は裁判外の行爲をする権限を有する代理人の選任があつたときは、二週間內に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅についても同樣である。
第七條 登記する事項で官廳の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から、登記の期間を起算する。
第八條 登記した事項は、裁判所において、遅滯なくこれを公吿しなければならない。
第九條 公團の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に公團登記簿を備える。
第十條 設立の登記は、公團の役員の全員の申請により、その他の登記は、総裁又は理事長の申請によつて、これをする。
第十一條 設立の登記の申請書には、定款及び基本金の拂込のあつたことを証する書面並びに役員の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十二條 第六條の規定による代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を証する書面を添附しなければならない。
第十三條 事務所の新設又は事務所の移轉その他第二條第二項に揭げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第十四條 前條の規定は、第六條の規定により登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅の登記に、これを準用する。
第十五條 非訟事件手続法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、この勅令による登記に、これを準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
產業復興公團の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権で產業復興営團の登記用紙にその事由を記載して、これを閉鎖するものとする。
前項の手続をしたときは、登記官吏は、產業復興営團の從たる事務所の所在地の登記所に、その旨を通知しなければならない。
附則第二項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
朕は、公団登記令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
勅令第百六十八号
公団登記令
第一条 この勅令で公団とは、船舶公団法による船舶公団、石油配給公団法による石油配給公団、配炭公団法による配炭公団、産業復興公団法による産業復興公団、貿易公団法による貿易公団及び価格調整公団法による価格調整公団をいう。
第二条 公団の設立の登記は、総裁又は理事長が設立委員又は改組委員から設立又は産業復興営団の改組に関する事務の引継を受けた日から二週間内に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所
四 基本金額
五 役員に関する事項
六 副総裁、副理事長又は理事に代表権を与えたときはその代表権の範囲
七 会計に関する事項
八 公告の方法
公団は、設立の登記をした後、二週間内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第三条 公団が成立した後、従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては、二週間内に、従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては、三週間内に、前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては、同期間内に、その従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、あらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第四条 公団が、主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては、二週間内に、移転の登記をし、新所在地においては、三週間内に第二条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては、三週間内に移転の登記をし、新所在地においては、四週間内に、同項に掲げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
第五条 第二条第二項に掲げる事項のうちに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間内に、変更の登記をしなければならない。
第六条 主たる事務所又は従たる事務所の業務に関して一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人の選任があつたときは、二週間内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅についても同様である。
第七条 登記する事項で官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から、登記の期間を起算する。
第八条 登記した事項は、裁判所において、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第九条 公団の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に公団登記簿を備える。
第十条 設立の登記は、公団の役員の全員の申請により、その他の登記は、総裁又は理事長の申請によつて、これをする。
第十一条 設立の登記の申請書には、定款及び基本金の払込のあつたことを証する書面並びに役員の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十二条 第六条の規定による代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を証する書面を添附しなければならない。
第十三条 事務所の新設又は事務所の移転その他第二条第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第十四条 前条の規定は、第六条の規定により登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅の登記に、これを準用する。
第十五条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十一条ノ六及び第百五十四条乃至第百五十七条の規定は、この勅令による登記に、これを準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
産業復興公団の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権で産業復興営団の登記用紙にその事由を記載して、これを閉鎖するものとする。
前項の手続をしたときは、登記官吏は、産業復興営団の従たる事務所の所在地の登記所に、その旨を通知しなければならない。
附則第二項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。