第一條 この勅令で公團とは、船舶公團法による船舶公團、石油配給公團法による石油配給公團、配炭公團法による配炭公團、產業復興公團法による產業復興公團、貿易公團法による貿易公團及び價格調整公團法による價格調整公團をいう。
第二條 公團の設立の登記は、総裁又は理事長が設立委員又は改組委員から設立又は產業復興営團の改組に関する事務の引継を受けた日から二週間內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
六 副総裁、副理事長又は理事に代表権を與えたときはその代表権の範囲
公團は、設立の登記をした後、二週間內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第三條 公團が成立した後、從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては、二週間內に、從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては、三週間內に、前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては、同期間內に、その從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域內において、あらたに從たる事務所を設けたときは、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第四條 公團が、主たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては、二週間內に、移轉の登記をし、新所在地においては、三週間內に第二條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては、三週間內に移轉の登記をし、新所在地においては、四週間內に、同項に揭げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄区域內において事務所を移轉したときは、その移轉の登記をすれば足りる。
第五條 第二條第二項に揭げる事項のうちに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間內に、変更の登記をしなければならない。
第六條 主たる事務所又は從たる事務所の業務に関して一切の裁判上又は裁判外の行爲をする権限を有する代理人の選任があつたときは、二週間內に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅についても同樣である。
第七條 登記する事項で官廳の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から、登記の期間を起算する。
第八條 登記した事項は、裁判所において、遅滯なくこれを公吿しなければならない。
第九條 公團の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所を以て管轄登記所とする。
第十條 設立の登記は、公團の役員の全員の申請により、その他の登記は、総裁又は理事長の申請によつて、これをする。
第十一條 設立の登記の申請書には、定款及び基本金の拂込のあつたことを証する書面並びに役員の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十二條 第六條の規定による代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理人の代理権に制限を加えたときは、その制限を証する書面を添附しなければならない。
第十三條 事務所の新設又は事務所の移轉その他第二條第二項に揭げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第十四條 前條の規定は、第六條の規定により登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅の登記に、これを準用する。
第十五條 非訟事件手続法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、この勅令による登記に、これを準用する。