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(酒税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百六十七号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、酒稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百六十七号
酒稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第三十九條中「及國債」を「、國債、工場財團及酒造組合ノ納稅ノ保證」に改め、同條に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル擔保ハ之ヲ大藏大臣又ハ所轄稅務署ニ提供スベシ
第四十四條第一項及び第二項中「所轄稅務署」を「大藏大臣又ハ所轄稅務署」に改め、同條第三項中「稅務署長」を「大藏大臣又ハ稅務署長」に改める。
第四十六條中「稅務署長」を「大藏大臣又ハ稅務署長」に改める。
第四十九條中「所轄稅務署」を「大藏大臣又ハ所轄稅務署」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、酒税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百六十七号
酒税法施行規則の一部を次のように改正する。
第三十九条中「及国債」を「、国債、工場財団及酒造組合ノ納税ノ保証」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル担保ハ之ヲ大蔵大臣又ハ所轄税務署ニ提供スベシ
第四十四条第一項及び第二項中「所轄税務署」を「大蔵大臣又ハ所轄税務署」に改め、同条第三項中「税務署長」を「大蔵大臣又ハ税務署長」に改める。
第四十六条中「税務署長」を「大蔵大臣又ハ税務署長」に改める。
第四十九条中「所轄税務署」を「大蔵大臣又ハ所轄税務署」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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