(増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百六十六号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、增加所得稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百六十六号
增加所得稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第八條に次の一項を加える。
第五條の七第三項の規定により增加所得稅調査委員会の開会期日について特例を設けた場合における增加所得稅の納期限は、調査委員会開会の日後一箇月の期間內において稅務署長の指定する日とする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月十日から、これを適用する。
朕は、増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百六十六号
増加所得税法施行規則の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
第五条の七第三項の規定により増加所得税調査委員会の開会期日について特例を設けた場合における増加所得税の納期限は、調査委員会開会の日後一箇月の期間内において税務署長の指定する日とする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月十日から、これを適用する。