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(農林省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五十八号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、農林省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百五十八号
農林省官制の一部を次のように改正する。
第十二條ノ六
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ農事改良實驗所ヲ設ケ農事ノ改良ニ關スル實驗及調査ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
農事改良實驗所長ハ二級又ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條中「專任八十人」を「專任百九十六人」に、「專任百五十四人」を「專任二百八十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百五十八号
農林省官制の一部を次のように改正する。
第十二条ノ六
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ農事改良実験所ヲ設ケ農事ノ改良ニ関スル実験及調査ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
農事改良実験所長ハ二級又ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条中「専任八十人」を「専任百九十六人」に、「専任百五十四人」を「専任二百八十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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