(逓信局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五十六号
公布年月日: 昭和22年4月28日
法令の形式: 勅令
朕は、逓信局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百五十六号
逓信局官制の一部を次のように改正する。
第三條 削除
第四條第三項中「一級」の下に「又ハ二級」を加える。
別表東京逓信局の項中「新潟縣」及び「長野縣」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表名古屋逓信局の項中「石川縣 富山縣」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表大阪逓信局の項中「福井縣」を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。
朕は、逓信局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百五十六号
逓信局官制の一部を次のように改正する。
第三条 削除
第四条第三項中「一級」の下に「又ハ二級」を加える。
別表東京逓信局の項中「新潟県」及び「長野県」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表名古屋逓信局の項中「石川県 富山県」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表大阪逓信局の項中「福井県」を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。